ビジガリ2022その1
パートナーシップ構築宣言
経済状況の悪化で、大企業の下請け企業である中小企業が取引価格の引き下げを行われやすくなります そこで政府や経済団体が公正な取引に勤め、サプライチェーンの強化を目的として、企業に「パートナーシップ構築宣言」をしてもらい、不合理な原価引き下げ要請や取引価格の決定には下請け企業との協議要請を受け入れるそうです。
■経産省 HP https://is.gd/AObCRY
もちろん大企業が、中小企業の下請け企業にこのような宣言通りに行動してくれればいいのですが、この宣言の宣言社数は、2022年1月現在4000件程度で、またそのうち10%程度しか大企業は入っていないとのこと
法的裏付けのない宣言ですが、SDG‘sのように、まともに取り組まなければ今後株価に影響が出るぐらいなればいいですね
執行役員の誤解
執行役員という名称が使われるようになり、相当の期間が立ちました 使用人を取締役にするには荷が重すぎる、さりとて社員のままだとモチベーションが上がらないなど、日本的な組織造りの中で採用されてきたのが執行役員制度です
どの程度会社がこの制度を導入しているかは不明ですが、中堅企業でも数多く採用されているのではないかと思われます
この制度の採用の結果、使用人が執行役員になった時、検討すべき問題があります そもそも執行役員は会社法上の執行役とは異なり、会社内での任意の制度で、社内ルールで特別の取り決めが定められていなければ、従前の社員と同じ取り扱いとなります
ただし、会社経営に深くかかわっているとなると、税法上の役員と同様の扱いになることは注意が必要です
また、執行役員になった時点で使用人に退職金を支給するかしないかは会社の自由ですが 税法的にはその退職金が損金と認められるためには①執行役員との契約は委任契約②使用人として再雇用が約束されていない③取締役に準じた報酬④使用者に生じた損害賠償責任を負うということです
そのような面倒な責任を負ってまで執行役員になることが、使用人にとってメリットがあるとは思えないため、執行役員就任時に退職金を支払わないか、従前の部長や本部長というような呼称に留めておくのが賢明と思われます
電子帳簿 2年先伸ばし
政府が2021年12月24日に閣議決定し、2022年1月より施行される税制大綱で決定された改正電子帳簿保存法、企業の対応が追い付かないなどで、やはりというか、先延ばしになりました
違反すると青色申告の取り消しもとなっていたのが、直ぐには企業の現場での対応が難しいということもあり、土壇場で2年間は企業に準備の時間を与えたということです
もちろん、今後とも電子取引の取引情報を、法律の示す保存条件に従って保存しないと宣言してしまうと、この2年の猶予期間においてもペナルティーを科されることになりそうです
兎に角、会社にあるコピー機やFAXなど紙で打ち出される装置の利用をしなくてもいいよう、中小企業を含め準備を始める必要はありそうです
政府が2021年12月24日に閣議決定し、2022年1月より施行される税制大綱で決定された改正電子帳簿保存法、企業の対応が追い付かないなどで、やはりというか、先延ばしになりました
違反すると青色申告の取り消しもとなっていたのが、直ぐには企業の現場での対応が難しいということもあり、土壇場で2年間は企業に準備の時間を与えたということです
もちろん、今後とも電子取引の取引情報を、法律の示す保存条件に従って保存しないと宣言してしまうと、この2年の猶予期間においてもペナルティーを科されることになりそうです
兎に角、会社にあるコピー機やFAXなど紙で打ち出される装置の利用をしなくてもいいよう、中小企業を含め準備を始める必要はありそうです