相続税申告に対する取り組み

相続に関わる申告は、法律に書かれてい規定を順守することはもちろんですが、相続人のご意志をお聞きした上ですすめます。

同じ財産を相続されても、その分け方が、財産を残されたから方の遺言による場合と、相続人の方々の配分方針で大きく異なります。

また、把握されてはいない財産や生前に親族に贈与された財産も考慮し、相続財産を決定していきます。

また、相続人が誰であるかということも、時間をかけて確定する場合もあり、また、所在不明の相続人にへの扱いなど、専門家を入れた協議が必要にもなります。

そのような、把握することが難しい相続財産と相続人を依頼人の方と一緒に確定させていただきます。

さらに、相続税が最も少なくなる財産の評価方法を採用し、相続税額が最も少なくなり、また、納税資金のことも考えた遺産の配分をアドバイスいたします。

一生に一回あるかないかの相続税の申告

何から手を付けたらいいのか分からない。専門家に依頼しようと思っても、相続税の申告が必要なのか、もし必要なら誰に相談したらいいのか。当事務所では、そのような皆様の

不安を解消いたします。

2015年から、相続税も富裕層だけの特殊な税から、大衆化したと言えます。

2020年時点のでは東京では約17%、全国でも9%が課税対象になっており、金融資産の保有が進むことでさらに相続税の負担が大きくなると予想されます。

三尾会計事務所による相続税の申告

当事務所では次のような段階を踏み、申告の作業をいたします

10ヶ月という相続税の申告基準期間と各種の調査を

  • 残された財産の証拠資料に基づく一覧の作成
  • 銀行口座から出金し亡くなるまでに消費されたことの確認
  • 亡くなる前数か月間の銀行口座からの出金した手持ちの現金の内容確認
  • 過去に親族に贈与したものを確認
  • 配偶者が保有する金融資産の所有帰属の確認
  • 不動産の評価は税額の少なくなる方法を選択
  • 遺産分割は申告期限までに終了
  • 二次相続まで想定した遺産分割

など、課税漏れや過大な納税が発生しないよう、相続税申告方針を相続人へのアドバイスをします。

相続税申告が必要なケースを知る!

「相続税の申告が必要なケースとは?」

相続税の申告が必要かどうかは、遺産の総額が基礎控除額を超える場合に決まります。2024年時点では、遺産の評価額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。当事務所では、専門家が相続財産の評価と申告の要否を判断し、必要に応じてサポートいたします。

複数の相続人がいる場合の遺産分割法

「複数の相続人がいる場合、最適な遺産分割の方法とは?」

遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。遺言がある場合はそれに従いますが、ない場合は相続人の協議で決定します。当事務所では、相続人の意向を尊重しながら、相続税負担が最も少なくなる分割方法をアドバイスいたします。

不明な財産も見逃さない!

「相続財産に不明な財産がある場合の対処法」

相続財産の把握が難しい場合でも、当事務所では、銀行口座や過去の取引記録、贈与履歴などを詳細に調査し、漏れのない相続財産の確定をサポートします。不明な財産があれば、専門家の協力を得て徹底的に調査し、適切に申告いたします。

相続税申告の期限を逃さないために

「相続税の申告期限とは?タイムリミットを把握する」

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内です。この期限内に遺産分割や財産評価を完了し、申告書を提出する必要があります。当事務所では、期限内に適切に申告が完了するよう、段階的にサポートいたします。

一次相続と二次相続を見据えた税対策

「遺産分割で一次・二次相続を見据えた相続税対策とは?」

遺産分割では、一次相続だけでなく二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)も考慮することが重要です。将来の相続税負担を最小限に抑えるため、当事務所では、二次相続を見据えた最適な遺産分割と税金対策をご提案します。

お気軽にお問い合わせください。03-6436-0201受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ メールでのお問合わせ