相続税申告に対する取り組み

相続に関わる申告は、法律に書かれてい規定を順守することはもちろんですが、相続人のご意志をお聞きした上ですすめます。
同じ財産を相続されても、その分け方が、財産を残されたから方の遺言による場合と、相続人の方々の配分方針で大きく異なります。
また、把握されてはいない財産や生前に親族に贈与された財産も考慮し、相続財産を決定していきます。

また、相続人が誰であるかということも、時間をかけて確定する場合もあり、また、所在不明の相続人にへの扱いなど、専門家を入れた協議が必要にもなります。
そのような、把握することが難しい相続財産と相続人を依頼人の方と一緒に確定させていただきます。
さらに、相続税が最も少なくなる財産の評価方法を採用し、相続税額が最も少なくなり、また、納税資金のことも考えた遺産の配分をアドバイスいたします。
一生に一回あるかないかの相続税の申告
何から手を付けたらいいのか分からない。専門家に依頼しようと思っても、相続税の申告が必要なのか、もし必要なら誰に相談したらいいのか。当事務所では、そのような皆様の
不安を解消いたします。
2015年から、相続税も富裕層だけの特殊な税から、大衆化したと言えます。
2020年時点のでは東京では約17%、全国でも9%が課税対象になっており、金融資産の保有が進むことでさらに相続税の負担が大きくなると予想されます。

三尾会計事務所による相続税の申告
当事務所では次のような段階を踏み、申告の作業をいたします
10ヶ月という相続税の申告基準期間と各種の調査を
- 残された財産の証拠資料に基づく一覧の作成
- 銀行口座から出金し亡くなるまでに消費されたことの確認
- 亡くなる前数か月間の銀行口座からの出金した手持ちの現金の内容確認
- 過去に親族に贈与したものを確認
- 配偶者が保有する金融資産の所有帰属の確認
- 不動産の評価は税額の少なくなる方法を選択
- 遺産分割は申告期限までに終了
- 二次相続まで想定した遺産分割
など、課税漏れや過大な納税が発生しないよう、相続税申告方針を相続人へのアドバイスをします。
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