相続税申告のFAQ

遺言書の作成は、専任の行政書士が対応させていただきます。 合わせて、遺言書の内容につき、相続税対策や将来のご遺族の資金繰り対策も含めてご相談させていただいております。
相続税の申告に付随した預貯金や不動産の名義変更などの段取りをワンストップでお受けしております。 預貯金の名義変更書類の入手や司法書士への登記変更依頼など、お忙しい方に代わり一度で済ませます。特に、専門家への依頼の場合、事前に依頼内容や料金で不安な部分のあろうかと思いますので、全てお任せいただいたほうがストレスは少なく済むと思います。
主な財産の内容をお聞かせいただくことで、概算の報酬の見積もりをご提示します。おおよそ相続財産額の1%から1.5%程度です。なお、最終的な報酬額は、相続財産の金額と内容及び相続人の数で決まりますので、申告書作成完了時に決まることになります。
概算の報酬額が決定し、依頼者様と私どもとの委嘱契約締結時に事前調査費用として、着手金をお願いしております。報酬の残金については、依頼者様か国税局に相続税の申告書を提出した日にお支払い頂きます。
相続税の申告が必要かどうかを大まかにでも検討しなければなりません。そのうえで、申告が必要と思われれば、申告の手続きに入ります。ただ、相続税の申告期限は、死亡した日から10か月以内であるため、申告に必要な資料収集には時間を要します。 仮に、申告期限の10か月が目前に迫っている場合でも、国税局に一旦期限内で申告を行う手続きをお手伝いしますので、至急ご相談ください。どんな場合でも、申告期限に間に合わせるように努めます。
昼間お勤めの方の場合、各種の相続手続きも含め、お困りのことと思います。私どもでは、役所とのやり取りや、金融機関とのやり取りなど、有料とはなりますが、相続がスムーズに進むようにお手伝いさせていただいております。 また、勤務時間終了後や土日などお休みの時も対応させていただいております。何度かのご面談は必要になりますが、多くの場合、ご連絡は電話、メール、ZOOMなどテレビ会議で大半の作業が進みますので、ご心配いりません。
まずは財産の現状把握を行いましょう。これに基づきご自身のご希望や法律で決められている最低限の権利などを考慮して、話し合いのもととなる資料を作成します。お子様との話し合いに参加し、この資料に基づき具体的な説明をいたします。
相続が発生した場合、相続税の申告までに相続人の確定や財産の確定など様々な手続きが必要になります。 まずは、死亡診断書をもとに除籍の手続きからです。そのうえで、預貯金については、相続手続きが終了するまで、引き出しができなくなりますので、金融機関の相続手続きを、相続人代表を決めたうえで始めることになります。 それさえしてしまえば、後はご家族皆様で相続手続きを円滑に進めるため、専門家にご依頼ください。
不動産は、現金等の金融資産と違い、簡単に分けることができないため最も頭を悩ます財産です。 特に、不動産を相続人で共有にされることで、後々禍根を残すケースが後を絶ちません。 また親族が将来売却するであろう家屋が残された場合にも、今後の売却等のための持ち分設定や、家屋に残された遺品の整理など、御親族にとって多くの課題が生じます。 したがって、不動産の所有者がお元気なうちに、その不動産の相続方針を明確にしてあげるとともに、遺言書の作成などを通じて、親族間のもめ事の種を残さないようにしたいものです。相続問題は即ち不動産問題なのです。
まずはご実家に行かれて、お父様が残された郵便物や書類の整理をすることから始めてください。 おそらく何が重要なものか否かも判別できないかもしれません。そのため、私どもではそのような書類の整理の段階からお手伝いさせていただき、書類の取捨選択をさせていただきます。 遠方のご相続にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。