社員への事業承継は、のれん分けで速攻解決
親族から高価なものを貰ったら、そこに何らかの税の洗礼があることは容易に想像することができます。
不動産や金融機関に預けた貯蓄や上場会社の株式など、これらの財産を無償で譲り受けた場合、まずはその評価額が多額であれば、贈与税の負担は覚悟するべきです。
ところが、財産は貰うわけではないが、商売を引き継ぐというケースがあります。
個人事業として長年続けてきた商売を親族の一人に承継させるような場合、何らかの課税がされるのでしょうか。
昔から、この方法は「のれん分け」と言い、多くの業種で行われてきました。
功績のあった番頭にのれん分けするというようなことが、現在ではどのように取り扱われるのでしょうか。
のれん(営業権)も課税
相続税と贈与税において、のれんは財産的価値のある営業権として立派に課税されることになっています。
複雑な計算方法はさておき、毎年それなりに個人事業(医師や税理士のような一代限りの事業は除かれる)により生じていた事業所得を計算の基礎としてのれん(営業権)の評価が算出されます。
ここで評価の対象となる所得は、事業所得、即ち個人商店や個人事業主の所得であり、どんなに先代が不動産所得で稼いでいたとしても、課税対象となるのれんの評価はされません。
そこで個人事業ののれん分けとなると、本当に新しいお店を出すというのれん分けと、事業所得のもととなる事業すべてを譲る場合ではどうも違うように思われます。
同じ屋号ではあるものの、のれん分けしてもらっても、お店の賃借料や設備は自分のリスクで支払うとなると、課税対象となるのれんとは言えません。
すべての事業を譲り受ける、即ち相続で後を継ぐような場合、相続する人が後を継ぐとなると、のれんが相続税の対象になるのもわからなくはありません。
しかし、相続税や贈与税の対象となるのれんの評価を実際に行うと、過去の事業所得をベースに計算するため、課税対象となる場合は殆どないのが実情です。
したがって、早めに社員にのれん分けする場合はもちろん、親族への相続や贈与の場合でも課税される心配はないといえるでしょう。
のれんと不動産のセット
個人事業の場合にも、お店や設備を利用して商売することも多いはずです。
そうなると、事業をのれん分けする場合に、お店を営んでいる場所の不動産や設備、備品なども一緒に譲り渡す場合はどうなるのでしょうか。
そもそものれん分けは、不動産や設備などは譲らないことが多いのですが、どうしても譲るとなると、当然ながらその不動産や設備の贈与や相続に伴う課税がなされるのは当然です。
それゆえ、のれん分けするものは屋号やノウハウ、得意先、勤めている職人など実物の財産価値が測れないものに限定して、不動産のようなものは譲らなければいいのです。
今後、後継者不在と引き継ぐ人の資金力の問題で事業の存続が困難になり、廃業ということも多くなるはずです。
しかし、昔からあるのれん分け手法を使えば、後継者問題もお金のことも乗り越えられるのではないでしょうか。