兄弟ではなく甥へ。公正証書遺言と遺言執行で、大切な財産を確実に託した事例

1.この事例から学べること
相続では、「誰に財産を残したいか」という思いと、法律上の相続人が一致しないことがあります。
本事例では、未婚でお子さまもなく、法定相続人がご兄弟のみであった方が、日頃から親しくしていた甥の方へ財産を託したいと考えておられました。甥は法定相続人ではないため、口約束や気持ちだけでは財産を確実に承継させることはできません。
そこで、公正証書遺言を早急に整え、あわせて遺言執行者を指定することで、ご本人の意思を実現できる体制を作りました。遺言は「書いて終わり」ではなく、相続開始後に実行できるよう、財産の確認、連絡先の整理、遺言執行の準備まで一体で考えることが大切です。
2.相談のきっかけ
相続に関する無料相談会に、ある方がご来場されました。
ご本人は未婚で、お子さまもいらっしゃいませんでした。法律上の相続人はご兄弟である一方、「兄弟には相続させず、これまで親しくしてきた甥に財産を託したい」という明確なお考えをお持ちでした。
また、不治の病を患っておられ、時間的な余裕が大きくない状況でした。そのため、ご相談の中心は、「甥に確実に相続させるには、何を急いで整えればよいか」というものでした。
3.相談者の状況
甥の方は、法律上の相続人ではありません。そのため、遺言がなければ、ご本人の意思とは異なる形で相続が進む可能性がありました。
相続税が課税されるほどの財産規模ではありませんでしたが、財産の額ではなく、「誰に、確実に残すか」が最大の課題でした。
また、限られた時間の中で遺言を作成するには、預貯金や証券などの財産を早急に把握し、遺言書に必要な内容を正確に整理する必要がありました。
4.表面的な相談
表面的には、「甥に相続させるには、どうすればよいか」というご相談でした。
しかし、甥は法定相続人ではないため、相続開始後にご本人の意思を推測してもらうことはできません。ご本人の意思を明確に残し、相続開始後に手続を進める担当者も定めておかなければ、甥の方に財産を引き渡すまでに大きな負担や時間がかかるおそれがありました。
5.本当の問題
本当に必要だったのは、単に遺言書を作ることではありませんでした。
ご本人の意思を、相続開始後に確実かつ円滑に実現できる仕組みを整えることが必要でした。
具体的には、次の点を同時に整える必要がありました。
- 甥の方へ財産を遺贈する意思を、法的に明確な形で残すこと
- 限られた時間で、財産の内容を正確に確認すること
- 相続開始後に金融機関・不動産などの手続を誰が進めるかを定めること
- 甥の方が手続の負担を抱え込まず、ご本人の意思どおりに財産を受け取れるようにすること
6.提案・判断
まず、甥の方に財産を託すためには遺言が不可欠であることをご説明し、内容の確実性と作成時の状況を明確に残せる公正証書遺言をおすすめしました。
あわせて、相続開始後の手続を円滑に進めるため、当事務所を遺言執行者として指定していただくことをご提案しました。
遺言執行者を定めておくことで、相続開始後に、金融機関への連絡、遺言執行者名義の口座開設、資金の集約、不動産の名義変更に関する専門家との連携などを、遺言の内容に沿って進めることができます。
7.実際に行ったこと
ご本人のご意向を丁寧に確認したうえで、財産調査を早急に進めました。ご本人は金融機関にお勤めだったご経験もあり、複数の預金口座や証券等をお持ちでした。
遺言執行時の負担を少しでも減らすため、ご本人ご自身でも証券の売却などを進め、財産の整理にご協力くださいました。そのお気持ちとご準備により、遺言内容をより明確にまとめることができました。
その後、当事務所で公正証書遺言のドラフトを作成し、公証人役場と調整を行いました。当日は、ご本人と当事務所の責任者2名が立ち会い、公正証書遺言を無事に作成しました。
遺言には、甥の方へ財産を遺贈する旨とともに、当事務所を遺言執行者として指定する内容を盛り込みました。手続を終えられたご本人は、長く心配されていたことが一つ整理できたことで、ほっとされたご様子でした。
8.結果
その後、しばらくご連絡が途絶えていましたが、ご依頼から1年を待たずにご逝去されたことを甥の方からお知らせいただきました。ご本人がご自宅に当事務所の連絡先を残してくださっていたため、速やかに遺言執行の手続へ進むことができました。
遺言執行者として、金融機関への連絡、遺言執行者名義の口座開設、預貯金の集約を進め、不動産については司法書士と連携して名義変更の手続を行いました。
予定より多少の時間は要しましたが、最終的には相続財産のすべてを、遺言で指定された甥の方へお渡しすることができました。
9.その後
この事例では、相続税の負担を減らすことが主な目的ではありませんでした。ご本人が最も大切にされていたのは、「自分の財産を、信頼する甥に確実に託したい」という思いでした。
その思いを実現できたのは、ご本人が体調の厳しい中でも早めに相談され、公正証書遺言と遺言執行者の指定を整えられたからです。また、生前に財産を整理してくださったことも、相続開始後の手続を円滑に進める大きな助けになりました。
三尾会計事務所からのメッセージ
相続では、財産の額だけでなく、「誰に何を残したいか」を早めに整理することが大切です。
特に、お子さまがいない方、相続人以外の方に財産を託したい方、相続人間の関係に配慮が必要な方は、遺言がなければご自身の意思を実現できない場合があります。
公正証書遺言の作成と遺言執行者の指定を組み合わせることで、相続開始後の手続まで見据えた準備ができます。今は元気でも、判断能力や体調に不安が生じてからでは、選択肢が限られることがあります。
三尾会計事務所では、相続税の試算だけでなく、ご家族関係や財産の内容、ご本人の思いを踏まえ、遺言作成から相続開始後の遺言執行まで一体でご支援します。
このようなお悩みはありませんか?
- 子どもがいないため、誰に財産を残すか決めておきたい
- 兄弟姉妹ではなく、甥・姪やお世話になった方へ財産を託したい
- 遺言書を書きたいが、何から始めればよいか分からない
- 相続開始後に家族へ負担をかけないように準備したい
- 遺言執行まで任せられる専門家を探している


