生前贈与は現金手渡しでもバレる!生前贈与を現金手渡しした場合のペナルティや注意することを解説

遺産を相続するときにかかる相続税は高額になる場合が多いため、節税対策の一環として生前贈与を選ぶ方も増えていますが、正しく生前贈与を行わないと課税や刑事罰の対象となってしまうため注意が必要です。

特に現金手渡しで生前贈与を行うことを考えている方は注意しなければいけない点がとても多くなります。

とはいえ、生前贈与を現金手渡しで行うときに注意する点や課せられる可能性のあるペナルティについて知らないという方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、生前贈与を現金手渡しでする場合について詳しく解説していきます。

生前贈与とは?

生前贈与とは、自分が存命している間に人に財産を譲渡することです。

生前贈与と勘違いされやすい「相続」ですが、相続は死後に親族に遺産が受け継がれることを指すため、存命している間に財産を譲渡する生前贈与とは財産を受け継ぐタイミングが異なります。

また、相続は民法によって定められた相続人もしくは遺言書に記された相続人に遺産が受け継がれますが、生前贈与の場合は自分の意思に基づいて財産を譲渡することができるという点でも異なります。

このように、生前贈与は財産を譲渡する人を自由に選べるという点や存命している間の好きなタイミングで財産を譲渡できる点でも優れていますが、もっとも優れている点は相続税を節税できるということです。

相続の場合は死後のタイミングで自動的に遺産が相続人に分配され「相続税」が発生するため、相続する遺産によっては高額な相続税がかかります。

一方で生前贈与の場合も「贈与税」が発生するものの、1年間に110万円以上贈与しなければ贈与税がかからない(定額贈与や3年以内に死亡した場合を除く)ため、数年に分けて財産を贈与することで贈与税を節税しながら財産を受け継ぐことができるのです。

このように、生前贈与には多くのメリットがあります。

生前贈与は現金を手渡ししてもバレる!

一定の条件を満たせば贈与税のかからない生前贈与ですが、110万円以上を贈与するなど、条件を満たさない場合は贈与税がかかります。そして贈与税の課税を避けようと、記録の残らない現金手渡しで贈与を受けようと考えがちですが、残念ながら現金手渡しの贈与であってもバレてしまうことがあります。

それでは、どのような理由から現金手渡しの生前贈与がバレてしまうのかについて詳しく解説していきます。

現金の流れを調査されるから

税金を管轄している税務署は国民個人の資産や収入に関しても把握しているため、生前贈与を現金で行った場合でも税務署にはバレてしまいます。

現金での生前贈与がバレるケースはさまざまですが、例えば銀行口座から高額な引き出しがあることや、収入に対して不自然な購入履歴があるなどが原因で生前贈与がバレてしまうこともあるのです。

このように、税務署は私たちの現金の流れに関して不自然な点がないか調査しています。そのため、現金手渡しの生前贈与であってもバレてしまうことがあります。

車の登録・不動産の登記を調査されるから

税務署は車の登録や不動産の登記でもお金の流れを調査しています。収入に見合わない車の購入や不動産の登記などは生前贈与が疑われてしまいます。

ほかにも高額なお金が動く契約などについても税務署は把握しているため、現金手渡しの生前贈与であっても基本的にはバレてしまうのです。

マイナンバーで把握されている

2018年から銀行預金口座とマイナンバーカードの紐付けが始まりました。これらの紐付けをしている場合、より贈与税の申告漏れや無申告がバレやすくなります。

紐付けは任意ですので銀行口座とマイナンバーカードを紐づけていない方も多いですが、紐づけていなければバレないということではありません。その点は勘違いしないようにしましょう。

生前贈与を現金でした場合のペナルティは?

生前贈与を現金手渡しで行い、そのまま税務署に申告しなかった場合、さまざまなペナルティが発生します。

ここでは、生前贈与を無申告の場合に課せられるペナルティについて詳しく解説していきます。

金銭的なペナルティ

生前贈与を無申告で受け取った場合、主なペナルティは金銭的なものになります。

無申告の場合は「無申告加算税」によって納付すべき税額が50万以下の場合は15%、50万円を超える部分については20%の加算税が課せられます。

また、税務調査に対して虚偽の申告や隠ぺいなど行ってしまうと、最大50%の「重加算税」がかかることや、生前贈与の受け取り金額を低く申告してしまった場合は「過少申告加算税」、生前贈与の申告が遅れてしまった場合は「延滞税」がそれぞれ発生します。

このように、生前贈与を正しく申告しないとさまざまな金銭的なペナルティが発生するため注意しましょう。

1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性

生前贈与を無申告で受け取った場合、金銭的なペナルティだけではなく刑事罰が課せられる場合もあります。

具体的には、申告を忘れていた場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、脱税の意思がみられる場合には「懲役5年以下または500万円以下の罰金」の刑事罰が課せられる可能性があるのです。

このように、生前贈与の無申告は意図的であってもそうでなくても刑事罰に課せられる恐れがあります。

生前贈与を現金で行う場合に注意すること

生前贈与を現金で行う場合に注意することは下記の2つです。

生前贈与を現金で行う場合の注意点

  • 現金による生前贈与には証拠が残らない
  • 相続前3年以内の生前贈与は相続税の対象となる

それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

現金による生前贈与には証拠が残らない

生前贈与を現金手渡しで行った場合、証拠が残らないことが多いです。そのため、生前贈与ではなく相続財産として扱われてしまい相続税がかかることがあります。

現金で生前贈与を行う場合は、証拠を残すためにも「贈与契約書」を記載するようにしましょう。

相続前3年以内の生前贈与は相続税の対象となる

生前贈与は相続にかかる税金対策に行う場合が多いですが、生前贈与のタイミングによって相続税がかかります。具体的には、3年以内に贈与者が死亡した場合は生前贈与の対象にはならず相続として扱われるため相続税がかかってしまいます。

そのため、生前贈与は計画的に行っていく必要があるのです。

トラブルを避けるためにプロに相談しよう

生前贈与は節税対策としては優れていますが、税金を納めなくてはいけないケースも多くあります。節税できる条件や、どのような税金を納める必要があるのか理解しておくことが非常に大切です。

万が一、贈与税を納め忘れてしまった場合は課税されるだけではなく刑事罰に課せられる恐れもあります。税金関係は「知らなかった」や「忘れていた」では済まされません。トラブルを避けるためにもプロに相談して間違いのない対応をすることが賢明でしょう。

本記事を執筆している三尾会計事務所では、専門家の視点から税金対策について的確なアドバイスをしています。初回のご相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

この記事では、生前贈与を現金手渡しでする場合について詳しく解説していきました。

生前贈与には贈与税がかかる場合がありますし、生前贈与だと思っていても実は相続扱いになってしまい相続税がかかる場合があるなど、税金関係は非常にややこしくなっています。

しかし、生前贈与で発生する税金について知らないだけでも課税や刑事罰の対象となっているため、税金についての勉強を忘れてはいけませんが、勉強する時間がないという方も多いでしょう。

そのような場合はぜひプロに相談して安心して生前贈与を行えるようにしてみてください。

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