親が亡くなったら相続はどうなる?やるべき手続きや遺産相続人が決まったあとの手続きを解説
親が亡くなったらやるべきことがたくさんありまうs。特に相続に関する手続きは正確に進めていく必要があります。
しかし、相続が初めてだという方はどのような手続きをすればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、親が亡くなったらやるべき相続手続きやその他の手続きについて詳しく解説していきます。
相続について少しでも不安がある方はぜひ最後まで読んでみてください。
ページコンテンツ
親が亡くなったらやるべき相続手続き
親が亡くなったらやるべき相続手続きは下記の3つです。
親が亡くなったらやるべき手続き
- 相続人を調べる
- 遺言書の検認をする
- 相続財産を調べる
それぞれの相続手続きについて詳しく解説していきます。
相続人を調べる
親が亡くなったら、まずは遺産を受け継ぐ相続人を調べることが必要です。
相続人は民法によって定められている法定相続人もしくは遺言書に記されている相続人のいずれかが相続人になりますが、遺言書に記されている相続人が優先的に相続人として認められます。
法定相続人を調査する場合は、亡くなった親の出生まで戸籍謄本を取得することと相続関係を証明するための戸籍を集める必要があります。
また、遺産を相続するときは相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行うことが一般的です。しかし、その場合にも相続人を全員集めるために戸籍を集めておくことが重要です。
このように、相続人は間違いなく調査する必要があるため、戸籍謄本などを収集する必要があります。
遺言書の検認をする
亡くなった親によって遺言書が残されている場合、記載されている相続人が遺産を優先的に相続します。しかし、遺言書として認められるためには家庭裁判所の「検認」が必要になります。
そのため、遺言書を発見したら速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名などの内容を明確にすることや遺言書が偽造や変造がなされていないかを確認してもらいましょう。
ただし、公的証明書に記載されている遺言書や法務局にて保管されている実筆証明遺言に関しては家庭裁判所による検認は必要ありません。
相続財産を調べる
相続人が確定したら相続財産を調べる必要があります。
相続財産と聞くと相続人の資産となる財産だけのイメージを持っている方も多いですよね。実は借金などの負債に関しても相続財産になるため、すべての相続財産を明確にしておくことが大切なのです。
相続財産を調べるためには下記の情報を確認する必要があります。
相続財産を調べる時の観点
- 金融機関の預貯金の金額
- 有価証券の有無
- 不動産の有無
- 貴金属や自動車などの資産の有無
- 負債の有無
このように、相続財産には資産になる遺産と負債になる遺産があるため、これらを明確にすることで遺産分割協議においてもトラブルなく話し合いを進めることができます。
早めに終わらすべき期限の短い手続き
親が亡くなったときに早めに終わらすべき期限の短い手続きは下記の2つです。
親が亡くなったときの期限の短い手続き
- 相続放棄
- 所得税の準確定申告
それぞれの手続きについて詳しく解説していきます。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった親のすべての財産を受け継がずに相続人としての立場を放棄することです。
主に亡くなった親が多額の借金などを抱えている場合に相続放棄されることが多いです。手続き方法としては、亡くなった親の住所を管轄する地方裁判所で相続放棄の手続きを行います。
相続放棄は親が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければならない手続きとなりますので、速やかに手続きを済ませましょう。
所得税の準確定申告
亡くなった親に事業所得や不動産所得がある場合は、相続人が亡くなった親の代わりに所得税の確定申告を行わなければなりません。このことを「準確定申告」といいます。
準確定申告については亡くなった親の住所地の所轄税務署にて手続きを行うことができ、亡くなってから4ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。
遺産相続人が決まったあとの手続き
遺産相続人が決まったあとの手続きは下記の4つです。
遺産相続人が決まったあとの手続き
- 遺産を分ける
- 銀行の手続きを行う
- 生命保険を受け取る
- 不動産や自動車などをの名義を変更する
それぞれの手続きについて詳しく解説していきます。
遺産を分ける
遺産の分け方については相続人全員が集まって遺産の分配について話し合う「遺産分割会議」にて決定します。
遺産分割会議には法的な効力はありません。しかし、相続税を税務署に申告するときに提出が必要となるため、遺産分割協議書を作成のもと相続人全員で会議をする必要があります。
遺産分割会議は全員が同じ場所に集まる必要はなく、LINEや電話などで話し合う形でも問題ありません。ただし、遺産分割協議書を作成するときは相続人全員の実印で押印する必要があるということを抑えておきましょう。
銀行の手続きを行う
遺産を相続するためには亡くなった親の銀行口座の名義を変更する必要があります。
銀行口座の名義変更は下記の流れで行います。
1. 金融機関に残高証明の開示を行う
2. 相続手続き依頼書をもらい提出する
このように、銀行口座の名義変更の流れは至ってシンプルです。ただし、金融機関によって提出する書類が異なることもあるため、詳しい名義変更方法については各金融機関に問い合わせてみてください。
生命保険を受け取る
生命保険金は親が亡くなったら自動的に振り込まれるわけではありません。保険会社に対し請求しないと支払われないため、速やかに生命保険会社に請求しましょう。
また、生命保険金の請求は亡くなってから3年以内となっているため、忘れないよう注意してください。
不動産や自動車などをの名義を変更する
亡くなった親が不動産や自動車を保有していた場合、これらの名義を変更する必要があります。
不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。不動産の所在地を管轄する法務局にて必要書類と登記申請書を提出することで名義変更を行うことができます。
今まで相続登記は相続人の任意で行われていましたが、不動産が長年放置されていることが問題視されて2024年から相続登記が義務化されました。そのため、忘れずに行いましょう。
自動車の名義変更は管轄する運輸局もしくは自動車検査登録事務所で行うことができ、基本的には自動車を相続する人が手続きを行います。
不安ならプロに相談しよう
親が亡くなってしまった場合、遺産の相続について決めるだけではなく、さまざまな手続きがあります。それに伴い法事なども重なってしまうため、手続きを忘れてしまうことも珍しくありません。
手続きを忘れてしまうと後々トラブルになってしまうため、少しでも不安のある方はプロに相談して手続きに漏れがないかどうかを確認するといいでしょう。また、手続きが煩雑なため、代行の依頼も検討することができます。
本記事を執筆している三尾会計事務所では、相続の専門家が、あなたがやるべき手続きについて的確にアドバイスしています。初回のご相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
この記事では、親が亡くなったらやるべき相続手続きやその他の手続きについて詳しく解説していきました。
遺産相続の手続きはもちろん、その他の手続きもさまざまですし、法事の準備なども重なってしまうため、大切な手続きを忘れてしまうことも多いため、事前にどのような手続きをする必要があるのかを知っておくことは非常に大切です。
また、手続きの中には期限が定められているものの多いため、いつまでに手続きを済ませておく必要があるのかも合わせて抑えておくといいでしょう。
ぜひこの記事を参考にして親が亡くなったときの手続きについて理解してみてください。