再婚・子どもがいない夫婦の相続──遺言がないと起こりやすい問題

再婚して配偶者に前婚のお子さまがいる。夫婦にお子さまはいないが、配偶者へ十分に財産を遺したい。
こうしたご相談では、気持ちとしては家族であっても、法律上の相続人が一致しないことがあります。
遺言を残さないまま相続が始まると、配偶者・連れ子・兄弟姉妹の間で、想定していなかった手続きや話し合いが必要になることがあります。
大切なのは、相続税だけでなく、誰に、何を、どのように遺したいのかを、生前に整理しておくことです。
目次
- 遺したい人と法律上の相続人が一致しないとき
- 再婚で連れ子がいるときに確認したいこと
- 子どもがいない夫婦で兄弟姉妹が相続人になる場合
- 遺言がないまま相続が始まると起こること
- 思いを確実につなぐための5つの準備
遺したい人と法律上の相続人が一致しないとき
相続では、「この人に財産を遺したい」という思いと、法律上の相続人が一致しないことがあります。
特に再婚や、お子さまがいないご夫婦では、家族関係が複数の世帯にまたがり、相続人の範囲を誤解しやすい場面があります。
亡くなられた方の配偶者は常に相続人になりますが、子、親、兄弟姉妹など、ほかに誰が相続人となるかによって相続分は変わります。
「配偶者にすべて遺したい」と考えていても、遺言がなければ法定相続分を前提に遺産分割を進めることになります。
まず必要なのは、家族の関係を整理し、法律上は誰が相続人になるのか、そして実際には誰に財産を遺したいのかを分けて考えることです。
再婚で連れ子がいるときに確認したいこと
再婚した配偶者に前婚のお子さまがいる場合、そのお子さまと親しく暮らしていたとしても、養子縁組をしていなければ、原則としてその方の法定相続人にはなりません。
連れ子に財産を遺したい場合には、養子縁組をする方法や、遺言によって財産を遺贈する方法などを検討します。
ただし、養子縁組は相続だけの問題ではありません。親子関係やほかの相続人との関係、将来の生活や介護なども含め、ご家族にとって自然な形かどうかを考える必要があります。
「長年一緒に暮らしているから大丈夫」と考えていても、法律上の手続きは別に進みます。
気持ちを確実な形にするために、遺言を含めた準備が重要になります。
子どもがいない夫婦で兄弟姉妹が相続人になる場合
お子さまがいないご夫婦では、亡くなられた方の親や祖父母などもすでに亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全体の相続分は4分の1です。
つまり、夫婦で築いた自宅や預貯金であっても、遺言がなければ、配偶者だけで自由に承継内容を決められるわけではありません。
兄弟姉妹との関係が良好であっても、相続の場面では、戸籍の収集、金融機関での手続き、遺産分割協議書への署名などが必要になることがあります。
互いに悪意がなくても、手続きが長引き、残された配偶者の精神的な負担につながることがあります。
遺言がないまま相続が始まると起こること
遺言がない場合、相続人全員で遺産分割について話し合うことになります。
預貯金、不動産、証券、保険、貸付金などを確認し、誰が何を引き継ぐかを決めなければなりません。
特に、残された配偶者が自宅に住み続けたい場合や、日常の生活費として預貯金を使いたい場合には、早期に手続きを進める必要があります。
しかし、相続人が遠方にいる、関係が疎遠である、家族構成を十分に把握していないといった事情があると、手続きは思うように進みません。
遺言は、財産の分け方を指定するためだけの書類ではありません。
残された人が迷わずに手続きを進められるようにする、家族への実務的なメッセージでもあります。
思いを確実につなぐための5つの準備
1.家族関係と相続人の範囲を確認する
再婚、養子縁組、前婚のお子さま、兄弟姉妹などを含め、まずは戸籍上の関係を整理します。思い込みで判断せず、法律上の相続人を確認することが第一歩です。
2.財産を一覧にする
預貯金、不動産、有価証券、保険、借入金などを一覧にします。財産の所在が分からないと、遺言を書いても相続開始後の手続きに時間がかかります。
3.残された配偶者の生活を考える
自宅に住み続けられるか、日常生活に必要な資金を確保できるかを確認します。相続税がかからない場合でも、生活資金や不動産の承継を考えることは重要です。
4.公正証書遺言と遺言執行者を検討する
遺言の内容を確実に残す方法として、公正証書遺言は有効な選択肢です。あわせて遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の金融機関や不動産の手続きを円滑に進めやすくなります。
5.連絡先と大切な情報を残す
遺言を作成しても、その存在や相談先が分からなければ、相続開始後に対応が遅れることがあります。信頼できる方へ必要な連絡先や書類の保管場所を伝えておくことも大切です。
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※相続人の範囲や相続分、遺言の内容は、家族関係・養子縁組・財産状況などによって異なります。個別の状況は専門家へご確認ください。


