子どもがいない人の相続対策──兄弟・甥姪に財産を残す前に考えたいこと

「子どもがいないので、将来は兄弟や甥姪に財産を残せばよいと思っている」。このように考えている方は少なくありません。

ただし、相続では、ご本人の思いどおりに財産が承継されるとは限りません。配偶者の有無、ご両親がご存命かどうか、ご兄弟の状況によって、法律上の相続人は変わります。また、甥・姪は常に相続人になるわけではありません。

大切なのは、財産の額だけではなく、「誰に、どのような形で、確実に託したいか」を元気なうちに整理しておくことです。この記事では、子どもがいない方が、兄弟・甥姪への承継を考える際に押さえたいポイントを解説します。

目次

  1. 子どもがいない場合、誰が相続人になるのか
  2. 甥・姪は、いつ相続人になるのか
  3. 「兄弟には遺さず、甥姪へ」は遺言で実現する
  4. 遺言を書く前に整理したい4つのこと
  5. 遺言執行者まで決めておく意味

1.子どもがいない場合、誰が相続人になるのか

子どもがいない場合でも、相続人が直ちに兄弟姉妹になるわけではありません。法律上の相続人には優先順位があり、ご家族の状況によって変わります。

  • 配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります
  • 子どもがいない場合、次にご両親など直系尊属が相続人になります
  • 直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります

つまり、「子どもがいないから兄弟に相続される」と決めつけるのではなく、配偶者・ご両親・ご兄弟の状況をまず確認する必要があります。

また、法定相続人が誰であるかと、ご本人が財産を残したい相手が誰であるかは別の問題です。法定相続人に任せたい場合もあれば、日頃から支えてくれた甥・姪や、特定の親族へ託したい場合もあります。

2.甥・姪は、いつ相続人になるのか

甥・姪は、常に法定相続人になるわけではありません。

一般に、兄弟姉妹が本来の相続人となる場面で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代わって相続人となることがあります。これを代襲相続といいます。

一方で、兄弟姉妹がご存命である場合、甥・姪に直接財産を残したいと思っても、遺言がなければ甥・姪に財産を渡すことはできません。

「兄弟には遺したくないが、甥には確実に託したい」という場合は、気持ちを口頭で伝えるだけでは足りません。ご本人の意思を遺言という形で明確に残すことが必要になります。

3.「兄弟には遺さず、甥姪へ」は遺言で実現する

甥・姪など相続人以外の方へ財産を託すには、遺言で「誰に、何を遺すか」を明確に定めます。これを遺贈といいます。

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言などがあります。どの方法が適しているかは、ご本人の体調、財産の内容、相続関係、作成までの時間などによって異なります。

特に、相続人以外の方へ遺贈する場合や、体調面から急いで準備する必要がある場合には、内容の明確さや原本保管の安心感を踏まえ、公正証書遺言を検討する場面が多くあります。

ポイント:兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言で甥・姪などへ財産を遺す場合には、子や配偶者へ遺す場合とは異なる検討が必要です。ただし、家族関係や財産の状況によって注意点は変わるため、個別に確認することが重要です。

4.遺言を書く前に整理したい4つのこと

(1)誰に何を託したいのか

まずは、「誰に財産を残したいのか」を整理します。甥・姪に限らず、配偶者、兄弟姉妹、友人、法人など、候補となる相手とその理由を書き出してみることが出発点です。

(2)財産の全体像は把握できているか

預貯金、証券、不動産、保険、貸付金、会員権など、財産がどこにあるかを確認します。複数の金融機関に口座がある場合は、金融機関名と口座の手掛かりを一覧にしておくと、相続開始後の負担を減らせます。

(3)相続開始後の手続を誰が進めるのか

財産を受け取る人と、手続を進める人は同じである必要はありません。甥・姪に負担をかけたくない場合や、手続が多岐にわたる場合には、遺言執行者を指定することを検討します。

(4)今、判断できる状態にあるか

遺言は、ご本人の意思と判断能力が確認できる時点で作成することが大切です。体調や認知機能に不安が生じてからでは、作成の選択肢が狭まることがあります。「まだ早い」と思う時期こそ、落ち着いて検討できる時期でもあります。

5.遺言執行者まで決めておく意味

遺言は、書いた時点では準備の途中です。相続開始後には、金融機関への連絡、預貯金・証券の手続、不動産の名義変更、受遺者への財産の引渡しなどを進めなければなりません。

遺言執行者を指定しておくと、遺言の内容を実現するための手続を整理して進めることができます。特に、相続人ではない甥・姪に財産を遺す場合には、ご本人の意思を実現するための重要な役割を果たします。

実際に、法定相続人が兄弟のみであった方が、親しくしていた甥へ財産を確実に託すため、公正証書遺言と遺言執行者の指定を整えた事例があります。相続開始後は、金融機関の手続や不動産の名義変更を進め、最終的に遺言に沿って財産を甥の方へお渡しすることができました。

今から始める相続対策は、「誰に遺すか」を決めることから

子どもがいない方の相続対策では、相続税の計算だけではなく、ご本人の思いをどのように実現するかが中心になります。

兄弟姉妹、甥・姪、ご友人など、財産を託したい相手が決まっているなら、まずは相続関係と財産の全体像を整理することから始めましょう。そのうえで、遺言の内容、作成方法、遺言執行までを一つの流れとして考えることで、受け取る方の安心にもつながります。

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