遺言書は書けば終わりではない――公正証書遺言で確認される「本人の意思」とは

「相続でもめないように、遺言書を作っておこう」
そう考える方は以前より増えています。 遺言は、自宅、不動産、預金、自社株などを 誰にどのように引き継いでもらうのかを明らかにする重要な手段です。
しかし、実際の遺言作成では、 文章の内容とは別に、もう一つ非常に大切なことがあります。
その遺言は、本当に本人の意思ですか。
遺言書は、文章が完成すれば終わりではありません。
本人が内容を理解し、自分自身の考えとして決めていることが重要です。
遺言作成で最初に確認したいのは「誰の意思か」
高齢の親を持つお子さんから、 「父に遺言を書いてもらいたい」 「母が元気なうちに相続を整理しておきたい」 という相談を受けることがあります。
特に、不動産が多い家庭や、 会社の自社株を所有する経営者の場合、 遺言を作る意味は大きくなります。
家族で話し合うこと自体は大切です。
誰に残すのか
どのように分けるのか
誰に会社を引き継ぐのか
ただし、家族が一生懸命準備するほど、 いつの間にか 「本人の遺言」ではなく「家族が考えた遺言」 になってしまうことがあります。
「息子に言われたので作りました」という一言
公正証書遺言を作成する際には、 公証人が遺言者本人に内容や意思を確認します。
そこで本人が何気なく、
「息子に言われたので作りました」
と答えたらどうでしょうか。
本人としては、 「息子が心配してくれたので遺言を作ることにした」 という程度の意味かもしれません。
しかし、遺言を確認する側から見ると、 本人自身の意思なのかという疑問が生じます。
・誰かから強く求められていないか
・本人は遺言の内容を理解しているか
・本人自身が、この財産の分け方を望んでいるか
遺言は家族の希望を書くものではありません。
本人の財産について、 本人がどのように残したいのかを示すものです。
「遺言能力」だけを確認すればよいわけではない
高齢者の遺言では、 「認知症になったら遺言を書けないのではないか」 という心配がよくあります。
もちろん、本人が内容を理解し、 自分で判断できる状態であることは大切です。
しかし、実務で重要なのはそれだけではありません。
本人が「なぜこの遺言にしたのか」を説明できるか。
ここまで確認できて初めて、 本人の意思として整理された遺言に近づきます。
相続が発生した後に、
「父は兄に言われて書かされた」
「母は本当はこの分け方を望んでいなかった」
「内容を理解していなかったのではないか」
という話が出れば、 本来争いを防ぐための遺言が、 逆に争いの原因になることもあります。
公正証書遺言だから絶対に安心、ではない
公正証書遺言は、 公証人が関与して作成するため、 形式面では非常に重要な制度です。
一方で、 公正証書にしたからといって、 家族間の問題がすべて解消されるわけではありません。
大切なのは、「なぜこの内容にしたのか」が分かることです。
誰に何を残すのかだけでなく、 その理由まで本人の中で整理されていることが重要です。
遺言を作る前に確認したい4つのポイント
誰かに言われたのではなく、自分で決めているか
誰に何を残すのか理解しているか
なぜその配分にしたのか説明できるか
亡くなった後、誰が遺言を実行するのか
遺言は、作った後の「実行」まで考えておく
誰に何を残すかを決めても、 相続が始まれば実際の手続が必要になります。
遺言は、作った後の「実行」まで考えておくことが大切です。
預貯金の解約、不動産の名義変更、有価証券の移管、 財産の引渡しなど、相続後には実務が残ります。
そのため、遺言を作る段階から 「誰がこの内容を実行するのか」 まで考えておくことが重要です。
遺言と相続税は別々に考えない
遺言では、 誰にどの財産を残すかを決めます。
一方、相続税は 誰がどの財産を取得するかによって負担が変わります。
たとえば、 不動産を多く取得した相続人に 十分な現金が残っていなければ、 相続税の納税資金に困ることがあります。
遺言は「誰に何を残すか」だけでは足りません。
その人が相続税を払えるか、 相続後の生活に無理がないかまで考える必要があります。
遺言を作る前に、まず相続全体を見る
遺言作成だけを単独で考えるのではなく、 相続全体を一度整理しておくことが重要です。
現在の財産を確認する
↓
誰が相続人になるか確認する
↓
相続税を試算する
↓
誰に何を残すか考える
↓
納税資金を確認する
↓
本人の意思を確認する
↓
遺言を作る
↓
遺言執行まで考える
この順番で考えることで、 遺言が単なる文書ではなく、 実際に機能する相続対策になります。
遺言を「書くこと」で終わらせず、 「実行できる状態」にしておきませんか。
財産の把握、相続税試算、遺産の分け方、 本人の意思確認、遺言作成、遺言執行まで一緒に整理します。
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