横浜で相続に強い税理士をお探しの方へ|マンション・不動産の相続税申告を支援します

この記事は、このような方へ

  • 横浜で相続に詳しい税理士を探している
  • 親が横浜に自宅マンションを所有している
  • 横浜市内に賃貸マンションや土地を所有している
  • 相続税がかかるか、今のうちに確認したい
  • 相続が発生したが、何から始めればよいか分からない

「親が横浜にマンションを持っているが、相続税はいくらかかるのだろう」

「自分は横浜に住んでいないが、横浜にある親の不動産を相続することになった」

このような不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続税は、亡くなった方や相続人の住所だけで決まるものではありません。横浜にマンションや土地を所有している場合、その不動産を適切に評価し、預貯金、株式、生命保険などを含めた財産全体から、相続税の申告が必要かを判断します。

税理士法人三尾会計事務所は、これまで相続税申告、土地・建物の評価、遺産分割、遺言作成、納税資金、遺言執行など、さまざまな相続の問題に向き合ってきました。

今後は横浜事務所を地域の相談窓口として、横浜にお住まいの方、横浜にマンションや不動産を所有している方の相続を、さらに積極的にお手伝いしてまいります。

横浜のマンション相続で、最初に確認したいこと

横浜でマンションを相続する場合、最初に確認するのは「現在いくらで売れるか」だけではありません。

相続税では、マンションの建物部分と土地部分を分けて評価します。さらに、一定の分譲マンションについては、築年数、建物の総階数、部屋の所在階、敷地持分などを使って計算する区分所有補正率の確認も必要です。

まず確認したい4項目

  1. マンションの固定資産税評価額
  2. 土地に対する敷地権割合
  3. 築年数・総階数・部屋の所在階
  4. 親が居住しているか、賃貸しているか

購入価格や不動産会社の査定価格だけでは、相続税評価額は分かりません。相続税のルールに従って評価する必要があります。

横浜に住んでいなくても相談できます

マンションの所有者である親は横浜に住んでいても、相続する子どもは東京、神奈川県外、あるいは遠方に住んでいることがあります。

その場合でも、横浜のマンションについて相続税の相談や申告を依頼できます。

相談の際には、相続人全員が横浜事務所へ集まる必要はありません。最初はオンラインで状況を整理し、必要に応じて横浜事務所で面談することも可能です。

重要なのは、家族全員が同じ場所に住んでいることではなく、次の情報を早めに共有することです。

  • 誰が相続人になるのか
  • 横浜にどのような不動産があるのか
  • 誰がマンションを相続する予定なのか
  • 相続後も住み続けるのか、売却するのか
  • 相続税を支払う現預金があるのか

マンション以外の財産も一緒に確認します

「親の財産はマンションだけ」と思っていても、実際に確認すると、預貯金、証券口座、生命保険、貸付金、未収金などが見つかることがあります。

相続税がかかるかどうかは、マンション単独ではなく、原則として財産全体で判断します。

相続税の基礎控除額

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が子ども2人であれば、基礎控除額は4,200万円です。

マンションの相続税評価額が3,000万円でも、預金や株式などを加えると基礎控除額を超えることがあります。反対に、市場価格が高いマンションを所有していても、相続税評価や特例を確認した結果、申告の要否について当初の予想と異なる結論になることもあります。

自宅マンションでは小規模宅地等の特例を確認する

親が住んでいた横浜の自宅マンションを相続する場合、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。

特定居住用宅地等に該当すると、330平方メートルまでの土地部分について、相続税評価額を80%減額できます。

ただし、「親の自宅だから当然に使える」という特例ではありません。

  • 配偶者が相続するのか
  • 同居していた子が相続するのか
  • 別居している子が相続するのか
  • 相続後も保有・居住を続けるのか
  • 申告期限までに遺産分割が成立しているか

誰がマンションを取得するかによって、特例の適用結果が変わる場合があります。遺産分割を決める前に、税理士へ確認することが大切です。

横浜のマンションについて、相続税がかかるか確認しませんか

固定資産税の課税明細書など、現在お持ちの資料から確認を始められます。

横浜で相続について相談する

相続税申告では、不動産評価の後も判断が続きます

横浜のマンションを正しく評価すれば、それで相続税申告が終わるわけではありません。

次に、誰がマンションを取得するのか、ほかの相続人との公平をどう考えるのか、相続税をどの資金から支払うのかを整理します。

マンションは預金のように簡単に分けられません。そのため、次のような選択肢を比較する必要があります。

一人が取得する

居住や管理を続けやすい一方、ほかの相続人への代償金が必要になる場合があります。

売却して分ける

金銭で分けやすくなりますが、売却時期や譲渡所得税も確認します。

共有する

当面は平等に見えても、将来の売却・修繕・次の相続が複雑になる可能性があります。

相続税が最も少なくなる分け方と、ご家族にとって最もよい分け方が、必ずしも同じとは限りません。

相続が発生する前にできること

親が元気なうちであれば、財産の所在を本人に確認できます。誰にマンションを残したいのか、相続後に住み続けてほしいのか、売却してもよいのかという意思も聞くことができます。

まずは、次の4つから始めてください。

  1. 固定資産税の課税明細書を探す
    マンションの建物と土地の記載を確認します。
  2. 預金・株式・生命保険を整理する
    マンション以外の財産も含めて概算します。
  3. 家族の希望を確認する
    誰が住むのか、売却するのかを話し合います。
  4. 相続税を試算する
    納税資金や利用できる特例を早めに確認します。

すべてを一度に決める必要はありません。まず現状を見えるようにすることが、相続対策の第一歩です。

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横浜で相続税に詳しい税理士をお探しの方へ

税理士法人三尾会計事務所は、1987年の創業以来、相続税申告、不動産評価、遺産分割、遺言、納税資金、遺言執行など、相続に関する実務に取り組んできました。

相続税の計算だけでなく、「誰に何を残すか」「税金をどう支払うか」「相続後の手続をどう進めるか」まで一つの流れとして考えます。

横浜事務所

〒231-0041
神奈川県横浜市中区吉田町72 サリュートビル6階

横浜市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩約5分
JR「桜木町駅」から徒歩約10分

横浜にお住まいの方はもちろん、横浜にマンション・土地・賃貸不動産を所有している方、ご家族が遠方にお住まいの方もご相談いただけます。

相続対策は、税金を少なくすることだけが目的ではありません。ご本人の意思、ご家族の生活、不動産の将来、納税資金まで含めて、安心して引き継げる形を作ることが大切です。

「相続税がかかるか分からない」「まだ何も決まっていない」という段階でも構いません。分かる範囲の資料をもとに、まず何を確認すべきかを一緒に整理します。

横浜のマンション・不動産相続についてご相談ください

相続前の試算から、相続発生後の財産評価・遺産分割・相続税申告まで対応します。

※本記事は一般的な制度の説明です。実際の相続税評価や特例の適用可否は、不動産の状況、相続開始時期、相続人、居住状況、遺産分割などによって異なります。